プライバシーポリシー
【遵守事項】
【顧客に対する行動規範】
「会社の利益」という考え方は、不正な方法によって利益をあげることを正当化するものではなく、当社は法令とその精神を遵守し、自己責任原則に立って、全ての顧客とフェアで透明なビジネスを行うものとする。これが会社の利益につながるものと確信するからである。
1.守秘義務
顧客の秘密を守ることは従業員の最も基本的なルールであり、顧客との取引を通じて知り得た情報を、本人の同意がある場合や法令等に基づく場合等の正当な理由なく、他に漏らしてはならない。個人情報保護方針を別に定める。
2.誠実な態度
従業員は、仕事の一環として顧客の様々な相談に応ずることがあるが、いかなる相談であれ無責任な回答を行ってはならない。顧客からの苦情があった場合にも事態を正確に調査し、顧客の立場に立った誠実な対応をとること。
3.消費者保護の立場に立った営業活動
従業員は、消費者保護に関連する諸法令を遵守し、消費者に虚偽あるいは誤解を招くような営業行為並びに消費者とトラブルを起こすような営業行為は行ってはならない。
互助会契約の募集を行う外務員の教育は、一般社団法人「全日本冠婚互助協会」が導入している「外務員登録制度」に外務員を登録することにより実施する。
4.顧客との癒着の排除
従業員は、いかなる行為であれ、顧客と会社の立場の違いを曖昧にするような依頼に応じてはならない。顧客重視とはある特定の顧客の依頼を何でも受け入れることではない。
5.情実取引の排除
従業員は、縁故や友人、その他何らかの個人的な利害関係のある顧客と契約を結ぶ場合には、直属の上司を通じてコンプライアンス担当役員及びコンプライアンス総括責任者に報告し、適切な指示を受けなければならない。誰から見ても「常にフェアな取引を行っている」と言われる会社を目指さなければならない。
顧客以外の取引先やその他機関に対する行動規範
1.金品、贈答品、接待等の享受の禁止と公正な取引先選定
従業員は、品質、サービスの内容、価格、過去の実績、信頼度等を総合的に判断し、それに基づいて取引先を決定しなければならない。このため、納入業者等の直接取引関係がある取引先から、金品や接待を受けてはならない。これにより本来当社が下していたであろう適正なビジネス上の決定が歪められることがあってはならない。また、たとえ歪められなくても、第三者より不透明、不公正な関係であるとの疑いを持たれるようなことがあってはならない。
2.金品、贈答品、接待等の要求等の禁止
自己の立場を利用して、たとえ間接的な表現でも取引先に金品や接待を求めてはならない。こうした行為は法令に反するものであり、また信頼に基づいたビジネス関係を傷つけるものである。なお、金額的に僅少な範囲内にあると思われる場合でも、それが第三者の目に不自然なものとして映る行為は差し控えること。また、自分の行動が誤解を招くかもしれないと感じたら、その行為は慎むこと。
3.当社からの過剰な贈答、接待等の禁止
従業員は、直接の取引がなくても、常識の範囲を超えるような贈答や接待を慎まなければならない。それが将来の意思決定に何らかの悪影響を与えてくるかもしれないからである。
4.その他便宜供与への対応
取引先との関係では、金品や接待に限らず、様々な便宜供与を受けてはならない。例えば、相手方が転職や退職後の就職先のあっせん、親族、友人の就職先のあっせん、不動産その他の財産の有利な価格での譲渡、等がこれに該当する。
5.公務員との健全な関係
公務員、みなし公務員との関係については、健全な関係を維持するよう配慮しなければならない。例えば、接待、贈答等の場合、コンプライアンス担当役員の決裁を受けなければならない。なお常識的な金額の範囲内での接待、贈答であっても当該公務員の置かれた立場や職権から考え、その接待、贈答等が不自然と思われる場合は、これを行ってはならない。
6.事後措置
従業員は、上記1から5に規定する行為を行ってしまった場合は、その事実を直属の上司を通じてコンプライアンス担当役員及びコンプライアンス総括責任者に報告し、相談のうえ適切な措置を講じなければならない。適切な措置とは、例えば、金品の授受、接待などを受けた場合には、丁寧な断りの文書を添え会社費用で戻すこと、便益を受けた個人をその取引先との仕事から一定期間外すこと等をいう。
社会に対する行動規範
1.事業の許認可等に関連する業法の遵守
従業員は、本事業に関連する法令等を正しく理解し、遵守しなければならない。
2.さまざまな業務を遂行するにあたって関連する法令等の遵守
従業員は、各業務を遂行するにあたっては、その業務に関連する各種法令等を正しく理解し、遵守しなければならない。
3.税法の遵守
当社は、税務関連の法令に照らし合わせ、納税の義務を法に沿った形で果たすものとする。関係する従業員は、これを遂行するうえで必要となる事務を誠実に行わなければならない。脱税と言われかねない行為は一切してはならない。
4.知的財産権の尊重
従業員は、著作権をはじめとする他人の知的財産権を尊重しなければならない。特に、コンピューターのソフトウェアや出版物を違法に複製してはならない。インターネット上の情報も、それをダウンロードするとき、著作権等に関する条項を確認すること。
5.反社会的勢力との対決
従業員は、反社会的勢力に対して断固とした態度で対応しなければならない。 もしも意図せずして、そうした団体や個人と何らかの関係をもってしまった場合、その事実を直属の上司を通じてコンプライアンス担当役員及びコンプライアンス総括責任者に報告し、事後の行動に関して適切な指示を受けるものとする。
より良い企業風土を作るための行動規範
1.差別の禁止
従業員は雇用や処遇にあたっては、各人の仕事内容や業績に従って公平に評価しなければならず、性別、人種、国籍、宗教、思想、身体上のハンディキャップ、その他個人的な特性に基づいた差別は、いかなる場合であってもこれを行ってはならない。 はっきり差別とは言えない場合でも、不快感を与えるような言動、ある個人の身体的な特徴を材料とした冗談等も、働き甲斐がある職場を作るという観点から判断して阻害されると思われるものについては、これを差し控えなければならない。
2.セクシャルハラスメントの禁止
従業員はいかなる場合であっても、自分の地位や立場を利用して性的関係を強要することは許されず、異性が嫌悪感を覚えるような冗談を繰り返す等、職場の環境を悪化させる行為もしてはならない。
3.プライバシーの保護
会社が有する従業員の個人情報は、これを厳正に管理し、本来の目的以外には使用してはならない。また、裁判所の命令等の正当な理由がない限り、本人に承諾なく、これを外部に開示してはならない。
4.不透明な慣習の排除
従業員は、昇進や異動等の決定の公正さに対する信頼を揺るがすおそれがあるため、部下から上司への金品の提供、中元・歳暮等の物品の贈答は行ってはならない。但し、冠婚葬祭等に関しては、常識の範囲でこれを認めるものとする。
組織の一員としての行動規範
1.内部ルール等の遵守
従業員は、就業規則等、社内規程に則って忠実に職務を遂行しなければならない。 業務上の判断やその実施に際し、社内規程に違反していないか、会社の利益に合致するかどうかを常に考えなければならない。
2.利益相反行為の禁止
従業員は、自己の利益と会社の利益が相反することのないように行動しなければならない。例えば、仕事を通じて得られたビジネス・チャンス、人間関係、顧客リスト、顧客の信用情報等を使って、自分の個人的利益を追求することなどをしてはならない。
3.会社の財産の尊重
従業員は、公私を峻別し会社財産を尊重しなければならない。全ての会社財産は、仕事を遂行するという目的で従業員に貸与あるいは提供されているものであり、従って、会社の備品や消耗品を持ち帰ることは言うまでもなく、業務遂行とは無関係なものにインターネットや電子メールを使用することも慎まなければならない。
4.インターネット使用に関する注意事項
インターネットの使用に関して、従業員は新規にウェブサイトを開設する場合、実施に先立って必ずコンプライアンス総括責任者の承認を得なければならない。また、不適切、不快、他人を侮辱するような内容の情報を当社のサイトに掲載すること、またはそのようなサイトにアクセスすることも禁止とする。
5.公正な経費処理等
従業員は、経費支出や勤怠に関する報告を適切に行わなければならない。
6.非公開情報の扱い
従業員は、仕事を通じて得られた非公開情報について、秘密を保持しなければならない。また、それらの情報が不注意により外部に漏れることのないよう十分な注意を払わなければならない。
7.日常的な情報管理の意識
従業員は、職務上知り得た顧客情報、営業秘密等一切の機密情報を厳重に管理し、外部への漏洩を防止しなければならない。特に友人・社員同士などで飲食店や電車・バス等車の中など、公の場での会話は外部への情報漏洩となる可能性があり、十分に注意を払わなければならない。また、退職後においても在職期間中に知り得た機密情報を他に漏らしてはならない。
8.政治運動等への参加
従業員は政治運動等に参加する場合、あくまでも個人として行うこと。会社名を使って政治活動を行うことは、それがあたかも会社の意見や行動であるかのような誤解を招くため、このような行為は行ってはならない。
9.対外広報
外部の報道機関等からインタビューを求められた時に、個人的な意見が会社としての意見であるかのように受け取られたり、また、話してはならない情報を誤って公表してしまうことなどを防止するため、会社の情報開示はあくまでも管理部を通じて正式に行うものとする。それゆえ、従業員はこのような状況に遭遇した場合、直属の上司を通じて管理部に報告し、管理部の所属長はコンプライアンス担当役員並びにコンプライアンス総括責任者に相談のうえ、適切な指示を受けて行動しなければならない。
組織
コンプライアンス担当役員
社長はコンプライアンス担当役員を兼ねるものとし、当社のコンプライアンスを推進する。
コンプライアンス委員会
1.コンプライアンス委員会の構成は、委員長1名委員数名とする。
2.コンプライアンス担当役員は、当社役員および部門責任者・特定業務責任者の中からコンプライアンス委員として選任する。
3.コンプライアンス委員会の委員長は、コンプライアンス担当役員が務める。
4.コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当役員が召集する 。
5.コンプライアンス委員会の審議事項は次のとおりとする。
(1) 法令・規程等に違反する行為または違反の可能性がある行為に関する事項
(2) コンプライアンスに関する重要方針の決定に関する事項
(3) 関係法令および社会情報の動向に基づく企業行動の基本に関する事項
(4) 行動規範の普及に関する事項
(5) コンプライアンス体制に関する事項
コンプライアンス総括責任者
1.コンプライアンス総括責任者は、法務責任者が務める。
2. コンプライアンス総括責任者は、コンプライアンス担当役員のもとでコンプライアンスの推進に関する業務を統括するとともに、コンプライアンス委員会の事務局業務を指揮する。
コンプライアンス特定業務責任者
コンプライアンス特定業務責任者は、以下のとおりとする。
1. 法務責任者は、法令・社内規程等に基づく組織運営について総括する。
2. 教育責任者は、コンプライアンスに関する従業員への教育を総括する。
3. 会計業務責任者は、企業会計および税務等に関する業務についてのコンプライアンスを総括する。
4. 文書管理責任者は、コンプライアンスに関する文書・記録の管理について総括する。
5. 広報業務責任者は、広告宣伝業務および広報業務についてのコンプライアンスを総括する。
6. 苦情相談責任者は、コンプライアンスに関する相談および苦情の受付体制およびその対処に関して総括する。