江東区の葬祭費給付金について
こんにちは。
江東区で100年の歴史を持つ葬儀社、大原セレモニーハートです。
私たちは【セレモニーハート西大島ホール】と【小さな家族葬サロンINORIE】を運営し、地域の皆様に寄り添ったお葬式をお手伝いしています。
~江東区にお住まいの皆様へ~
江東区含む、東京23区にお住まいの方が葬儀をされた場合、該当の方であれば一部給付金制度があります。
今回は、葬儀費用を一部補助してくれる制度「葬祭費」についてご案内します。
江東区にお住まいで、国民健康保険または後期高齢者医療制度にご加入の方が亡くなられた場合、葬儀を行った方(喪主や施主など)に葬祭費が支給される場合があります。
●概要
支給額: 一律7万円
申請期間: 葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請窓口:江東区役所2階6番窓口または出張所・豊洲特別出張所
●申請には、以下のものが必要となります。
・亡くなられた方の国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証
・葬儀を行った方(申請者)の氏名が確認できるもの(喪主)
・葬儀の領収書
・振込先の口座情報
●葬祭費支給対象外となる場合や注意事項
・死亡原因が、交通事故・傷害等の第三者行為や公害病のときは、支給できない場合があります。
・生活保護による葬祭扶助、社会保険等による同種の給付を受けられる場合は支給を受けることはできません。
・行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地、埋葬等に関する法律に基づき市区町村長が葬祭を執行し、親族がその費用の弁償をした場合については、当該親族は葬祭の執行者に当たらないため、支給を受けることはできません。
・国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方お一人に対し、1回の支給となります。
・葬儀を執り行った日の翌日から2年を経過すると、請求できなくなります。
葬祭費や葬儀の諸手続きなどご不明な点があれば、お気軽に大原セレモニーハートまでご相談ください。
私どもは江東区で100年以上ご葬儀をお手伝いしており、区民葬や給付金制度等についても詳しくサポートいたします。
お亡くなりになる前でも事前のご相談から葬儀後の手続きまで、スタッフ一同心を込めてお手伝いさせていただきます。